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会則
Bylaws
第1条(名称)
本会は三重県立上野高等学校同窓会という。
第2条(目的)
本会は会員相互の連絡を密にして、親睦友誼を温め併せて母校との関係を深めることを目的 とする。
第3条(組織)
本会は次の会員をもって組織する。
(1) 会員
三重県立第三中学校、三重県立上野中学校、三重県立阿山高等女学校、上野市立高等女学校、三重県立上野北高等学校、三重県立上野高等学校卒業生及び同校に在籍した者のうち入会を希望し、役員会の承認を得た者。
(2) 特別会員 各母校の現旧職員。第4条(本部及び支部)
本会は本部並びにその事務局を三重県立上野高等学校内に置く。
またその支部を地域別に置くことができる。
(役員・理事・監事・学年幹事)第5条(役員・理事・監事・学年幹事)
本会に次の役員・理事・監事・学年幹事を置く。
会長 1名、副会長 若干名、会計 2名、
理事 第7 条 選出規定にともなう人数、監事 5名、学年幹事 若干名。第6条(顧問及び常任顧問)
本会には顧問・常任顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は役員会に諮り、会長が推挙する。
3.顧問は本会の運営に助言する。
4.常任顧問は校長・教頭・事務長とする。第7条(役員・理事・監事・学年幹事の選出)
役員・理事・監事・学年幹事の選出は次の方法による。
(1) 会長・副会長・会計・理事・監事は総会において会員の中からこれを選出する。
(2) 会長・副会長・会計・監事に選出された者は、同時に理事に選出されたものとする。
(3) 理事は,役員会に諮り会長が委嘱する。
三重県立上野高等学校卒の理事については,当該年度において40 歳以上になる学年より各1 名委嘱することを原則とする。
(4) 学年幹事は各回卒業生の会員から若干名を選出する。
(5) 会長は必要ある時、副会長の中より会長代理1名を選任し、会長事務を代行させることができる。第8条(役員・理事・監事・学年幹事の任務)
会長は本会を総理し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会務を分担する。
3.会計は本会の収支・会計事務を処理する。
4.理事は会務をつかさどり、特に分担する会員組織の強化にあたる。
5.監事は本会の会務及び会計を監査し、総会並びに理事会において意見を述べることができる。
6.学年幹事は同期会員の意見を聴取して、本会の運営に参与し、必要ある事項は本部へ連絡することに努める。
7.学年幹事に欠員が生じた時は、同期会員と諮り補充学年幹事を定めて本部に変更の報告をする。第9条(役員・理事・監事・学年幹事の任期)
役員・理事・監事・学年幹事の任期は2年とし、再任をさまたげない。
ただし、卒業時に選出された学年幹事の任期は6年とし、再任の場合の任期は2年とする。
2.役員・理事・監事・学年幹事の任期が満了しても後任者が就任するまでは引き続きその職務をとらなければならない
3.役員・理事・監事・学年幹事の任期中欠員を生じた時は補充する事ができる。
補充された者の任期は前任者の残任期間とする。第10条(会費)
毎年1回総会を開く。
ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2.総会において議決を要する事項は次のとおりとする。
(1) 会長・副会長・会計・理事・監事の選任
(2) 事業報告、決算の承認
(3) 事業計画、予算の決定
(4) 会則の改正
(5) 支部の設立および解散
(6) その他本会の運営上特に重要な事項
3.役員会は会長・副会長・会計・常任顧問・正副事務局長をもって構成することを原則とし、会務執行に関して協議する。4.理事会は理事をもって組織し、総会に諮る事項を審議する。
5.総会の議を経なければならない重要事項で緊急を要するものは、役員会の議決をもって総会のそれにかえることができる。
ただしその議決事項は次期の総会に報告しなければならない。
6.会長が必要と認めたとき、専門委員会を設置することができる。
委員会はそれぞれの担当任務を遂行する。第11条(会議)
会員は入会の際、入会金として規定の金額を納入する。
その金額は役員会において決定する。
2.会員は年会費として規定の金額を納入する。
その金額は役員会において決定する。
3.必要ある時は、役員会の議決によって臨時会費を徴収することができる。第12条(経費)
本会の経費は入会金・年会費・寄付金・雑収入により賄う。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第14条(会則の改正)
本会則の改正は総会の議決を経なければならない。
付 則1. 本会則は平成13年10月6日に改正され、同日より施行する。
付 則3.本会則は令和4年10 月29日に改正され、同日より施行する。
付 則2.本会則は平成23年9月1日に改正され、同日より施行する。
付 則4.本会則は令和7年11月8日に改正され、同日より施行する。
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